強盗致死傷罪
強盗致死傷罪(ごうとうちししょうざい)は、刑法第240条で定められた罪。 刑法第240条において「強盗が、人を負傷させたときは無期拘禁刑又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑または無期拘禁刑に処する。
強盗致死傷罪(ごうとうちししょうざい)は、刑法第240条で定められた罪。 刑法第240条において「強盗が、人を負傷させたときは無期拘禁刑又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑または無期拘禁刑に処する。
強盗致死傷罪(ごうとうちししょうざい)は、刑法第240条で定められた罪。 刑法第240条において「強盗が、人を負傷させたときは無期拘禁刑又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑または無期拘禁刑に処する。
出典: Wikipedia「強盗致死傷罪」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky