物 (法律)
物(もの、羅: res, 英: thing, 仏: chose, 独: Sache)とは、日本やドイツなど一部の大陸法系の法域において、法律上、物権または所有権の客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念である。 有体物に限るか無.
物(もの、羅: res, 英: thing, 仏: chose, 独: Sache)とは、日本やドイツなど一部の大陸法系の法域において、法律上、物権または所有権の客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念である。 有体物に限るか無.
物(もの、羅: res, 英: thing, 仏: chose, 独: Sache)とは、日本やドイツなど一部の大陸法系の法域において、法律上、物権または所有権の客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念である。 有体物に限るか無.
出典: Wikipedia「物 (法律)」 · CC BY-SA 4.0
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