復興金融金庫法
復興金融金庫法(ふっこうきんゆうきんこほう、昭和21年10月7日法律第34号)は、復興金融金庫の根拠に関する、かつての日本の法律。 法律制定の理由は「経済の復興を促進するため必要な資金の供給を確保し、以て国民生活の安定に資するため、復興金融金庫を設立する必要がある」である。
復興金融金庫法(ふっこうきんゆうきんこほう、昭和21年10月7日法律第34号)は、復興金融金庫の根拠に関する、かつての日本の法律。 法律制定の理由は「経済の復興を促進するため必要な資金の供給を確保し、以て国民生活の安定に資するため、復興金融金庫を設立する必要がある」である。
復興金融金庫法(ふっこうきんゆうきんこほう、昭和21年10月7日法律第34号)は、復興金融金庫の根拠に関する、かつての日本の法律。 法律制定の理由は「経済の復興を促進するため必要な資金の供給を確保し、以て国民生活の安定に資するため、復興金融金庫を設立する必要がある」である。
出典: Wikipedia「復興金融金庫法」 · CC BY-SA 4.0
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