微罪処分
微罪処分(びざいしょぶん)とは、日本の刑事手続において刑事訴訟法及び犯罪捜査規範に基づき、司法警察員が捜査した事件について犯罪事実が極めて軽微で、かつ検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されたものについて送致を行わずに刑事手続を終了させる処分。 == 概要 == 日本の刑事訴訟法において、司法警察員は、犯罪の捜査をしたときには、原則として、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないとされている(刑事訴訟法246条本文)。
微罪処分(びざいしょぶん)とは、日本の刑事手続において刑事訴訟法及び犯罪捜査規範に基づき、司法警察員が捜査した事件について犯罪事実が極めて軽微で、かつ検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されたものについて送致を行わずに刑事手続を終了させる処分。 == 概要 == 日本の刑事訴訟法において、司法警察員は、犯罪の捜査をしたときには、原則として、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないとされている(刑事訴訟法246条本文)。
微罪処分(びざいしょぶん)とは、日本の刑事手続において刑事訴訟法及び犯罪捜査規範に基づき、司法警察員が捜査した事件について犯罪事実が極めて軽微で、かつ検察官から送致の手続をとる必要がないと予め指定されたものについて送致を行わずに刑事手続を終了させる処分。 == 概要 == 日本の刑事訴訟法において、司法警察員は、犯罪の捜査をしたときには、原則として、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないとされている(刑事訴訟法246条本文)。
出典: Wikipedia「微罪処分」 · CC BY-SA 4.0
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