心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(しんしんそうしつとうのじょうたいでじゅうだいなたがいこういをおこなったもののいりょうおよびかんさつとうにかんするほうりつ、平成15年7月16日法律第110号)は、心神喪失等の状態で、重大な他害行為を行い無罪等になった精神障害者に対する審判手続に関する日本の法律である。 通称は心神喪失者等医療観察法、医療観察法。
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