性犯罪条例
性犯罪条例(せいはんざいじょうれい)とは地方自治体の条例。 == 概要 == 18歳未満の児童に対する性犯罪を犯した元受刑者に対し、刑期を終えてから5年以内は自治体に対する住所や生年月日、連絡先、罪名などの届け出を義務付け、所在の確認できた前歴者に対し社会復帰にむけた相談や支援を行うことを規定している。
性犯罪条例(せいはんざいじょうれい)とは地方自治体の条例。 == 概要 == 18歳未満の児童に対する性犯罪を犯した元受刑者に対し、刑期を終えてから5年以内は自治体に対する住所や生年月日、連絡先、罪名などの届け出を義務付け、所在の確認できた前歴者に対し社会復帰にむけた相談や支援を行うことを規定している。
性犯罪条例(せいはんざいじょうれい)とは地方自治体の条例。 == 概要 == 18歳未満の児童に対する性犯罪を犯した元受刑者に対し、刑期を終えてから5年以内は自治体に対する住所や生年月日、連絡先、罪名などの届け出を義務付け、所在の確認できた前歴者に対し社会復帰にむけた相談や支援を行うことを規定している。
出典: Wikipedia「性犯罪条例」 · CC BY-SA 4.0
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