性病予防法
性病予防法(せいびょうよぼうほう)とは、性病の予防および性病患者に対する適正な医療の普及を図ることによって、性病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もって公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。 1948年(昭和23年)7月15日公布、同年9月1日施行。
性病予防法(せいびょうよぼうほう)とは、性病の予防および性病患者に対する適正な医療の普及を図ることによって、性病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もって公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。 1948年(昭和23年)7月15日公布、同年9月1日施行。
性病予防法(せいびょうよぼうほう)とは、性病の予防および性病患者に対する適正な医療の普及を図ることによって、性病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もって公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。 1948年(昭和23年)7月15日公布、同年9月1日施行。
出典: Wikipedia「性病予防法」 · CC BY-SA 4.0
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