性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(せいてきしこうおよびジェンダーアイデンティティのたようせいにかんするこくみんのりかいのぞうしんにかんするきほんてきなけいかく)は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(LGBT理解増進法)第8条の規定に基づいて閣議決定される基本計画である。 LGBT理解増進基本計画とも称される。
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