情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(じょうほうつうしんぎじゅつをかつようしたぎょうせいのすいしんなどにかんするほうりつ、平成14年12月13日法律第151号) は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、情報通信の技術を利用する方法に関する法律である。 略称はデジタル手続法で、行政手続を原則として全て電子化する目的を掲げていることから、デジタルファースト法とも呼ばれる。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(じょうほうつうしんぎじゅつをかつようしたぎょうせいのすいしんなどにかんするほうりつ、平成14年12月13日法律第151号) は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、情報通信の技術を利用する方法に関する法律である。 略称はデジタル手続法で、行政手続を原則として全て電子化する目的を掲げていることから、デジタルファースト法とも呼ばれる。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(じょうほうつうしんぎじゅつをかつようしたぎょうせいのすいしんなどにかんするほうりつ、平成14年12月13日法律第151号) は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、情報通信の技術を利用する方法に関する法律である。 略称はデジタル手続法で、行政手続を原則として全て電子化する目的を掲げていることから、デジタルファースト法とも呼ばれる。
出典: Wikipedia「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」 · CC BY-SA 4.0
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