憲法調査会法
憲法調査会法(けんぽうちょうさかいほう、昭和31年6月11日法律第140号)は、日本の内閣に設置されていた憲法調査会に関する法律である。 == 概要 == 1956年6月11日、日本国憲法に検討を加え、関係諸問題を調査審議することを目的として、内閣に憲法調査会を設置することを規定した法律として公布・施行された。
憲法調査会法(けんぽうちょうさかいほう、昭和31年6月11日法律第140号)は、日本の内閣に設置されていた憲法調査会に関する法律である。 == 概要 == 1956年6月11日、日本国憲法に検討を加え、関係諸問題を調査審議することを目的として、内閣に憲法調査会を設置することを規定した法律として公布・施行された。
憲法調査会法(けんぽうちょうさかいほう、昭和31年6月11日法律第140号)は、日本の内閣に設置されていた憲法調査会に関する法律である。 == 概要 == 1956年6月11日、日本国憲法に検討を加え、関係諸問題を調査審議することを目的として、内閣に憲法調査会を設置することを規定した法律として公布・施行された。
出典: Wikipedia「憲法調査会法」 · CC BY-SA 4.0
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