成分本質 (原材料) では医薬品でないもの
当記事は、厚生省薬務局長通知による通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」 (昭和46年6月1日 薬発第476号)の別添3 医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リストの内容であり、厚生労働省が食薬区分において、その成分本質(原材料)は専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)ではないと判断したものをリスト化したものである。 なお、本記事内のリストにおける起源動植物の名称は、出典にある表記をそのまま記載したものであり、必ずしも標準和名と一致するとは限らない。