承元の法難

承元の法難(じょうげんのほうなん)とは、1207年(建永二年、承元元年)後鳥羽上皇によって法然の門弟4人が死罪とされ、法然及び親鸞ら門弟7人が流罪とされた事件。 建永の法難(けんえいのほうなん)とも。

Source: Wikipedia — 承元の法難 (CC BY-SA 4.0)

承元の法難

承元の法難(じょうげんのほうなん)とは、1207年(建永二年、承元元年)後鳥羽上皇によって法然の門弟4人が死罪とされ、法然及び親鸞ら門弟7人が流罪とされた事件。 建永の法難(けんえいのほうなん)とも。

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出典: Wikipedia「承元の法難」 · CC BY-SA 4.0

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