指定金融機関
指定金融機関(していきんゆうきかん)とは、地方自治法第235条および同施行令第168条に基づき、日本の地方公共団体が、会計管理者に代わって公金の収納、支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関のことである。 議会の議決を経て1つの金融機関が指定される。
指定金融機関(していきんゆうきかん)とは、地方自治法第235条および同施行令第168条に基づき、日本の地方公共団体が、会計管理者に代わって公金の収納、支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関のことである。 議会の議決を経て1つの金融機関が指定される。
指定金融機関(していきんゆうきかん)とは、地方自治法第235条および同施行令第168条に基づき、日本の地方公共団体が、会計管理者に代わって公金の収納、支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関のことである。 議会の議決を経て1つの金融機関が指定される。
出典: Wikipedia「指定金融機関」 · CC BY-SA 4.0
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