採石権
採石権(さいせきけん)とは、日本において、他人の土地において岩石や砂利などを採取する権利のことである(採石法4条1項)。 採石権は物権とみなされており、地上権に関する規定(民法269条の2の地下又は空中を目的とする地上権の規定を除く)が準用されている(採石法4条3項)。
採石権(さいせきけん)とは、日本において、他人の土地において岩石や砂利などを採取する権利のことである(採石法4条1項)。 採石権は物権とみなされており、地上権に関する規定(民法269条の2の地下又は空中を目的とする地上権の規定を除く)が準用されている(採石法4条3項)。
採石権(さいせきけん)とは、日本において、他人の土地において岩石や砂利などを採取する権利のことである(採石法4条1項)。 採石権は物権とみなされており、地上権に関する規定(民法269条の2の地下又は空中を目的とする地上権の規定を除く)が準用されている(採石法4条3項)。
出典: Wikipedia「採石権」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky