接道義務
接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。 したがって道路と建築物の敷地との間は不自由なく出入りできることを義務付けている。
接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。 したがって道路と建築物の敷地との間は不自由なく出入りできることを義務付けている。
接道義務(せつどうぎむ)とは、建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。 したがって道路と建築物の敷地との間は不自由なく出入りできることを義務付けている。
出典: Wikipedia「接道義務」 · CC BY-SA 4.0
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