放火及び失火の罪
放火及び失火の罪(ほうかおよびしっかのつみ)は、日本の刑法第2編第9章、108条から118条に定められる犯罪である。 放火行為など、火力その他により、住居などの財産を侵害した場合に成立する。
放火及び失火の罪(ほうかおよびしっかのつみ)は、日本の刑法第2編第9章、108条から118条に定められる犯罪である。 放火行為など、火力その他により、住居などの財産を侵害した場合に成立する。
放火及び失火の罪(ほうかおよびしっかのつみ)は、日本の刑法第2編第9章、108条から118条に定められる犯罪である。 放火行為など、火力その他により、住居などの財産を侵害した場合に成立する。
出典: Wikipedia「放火及び失火の罪」 · CC BY-SA 4.0
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