放送局に係る表現の自由享有基準の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令
放送局に係る表現の自由享有基準の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令 (ほうそうきょくにかかるひょうげんのじゆうきょうゆうきじゅんのにんていほうそうもちかぶかいしゃのこがいしゃにかんするとくれいをさだめるしょうれい)は、いわゆるマスメディア集中排除原則の認定放送持株会社に関する特例を規定していた総務省令である。 == 構成 == 第1条 目的 第2条 原則 第3条 中波放送等とテレビジョン放送に係る特例 第5条 連続放送対象地域に係る特例 第6条 自己に属する他の放送局の放送番組を中継する方法のみにより放送を行う場合に係る特例 第7条 同一市町村の区域におけるコミュニティ放送局に係る特例 第8条 放送の普及等に係る特例 第10条 支配 第11条 中波放送及び超短波放送に係る準用 第12条 審議機関の委員 附則 == 概要 == === 沿革 === 2007年(平成19年) 放送法改正により、認定放送持株会社が認められた。
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