政令201号事件

政令201号事件(せいれい201ごうじけん)は、公務員の労働基本権に制限を課した1948年の政令201号につき、それに基づく訴訟において弁護側が主に二つの論点(政令の制定過程からみた有効性、日本国憲法第28条違反)から憲法判断を求めた事件。 別名は「弘前機関区事件」「国鉄弘前機関区事件」。

Source: Wikipedia — 政令201号事件 (CC BY-SA 4.0)

政令201号事件

政令201号事件(せいれい201ごうじけん)は、公務員の労働基本権に制限を課した1948年の政令201号につき、それに基づく訴訟において弁護側が主に二つの論点(政令の制定過程からみた有効性、日本国憲法第28条違反)から憲法判断を求めた事件。 別名は「弘前機関区事件」「国鉄弘前機関区事件」。

出典: Wikipedia「政令201号事件」 · CC BY-SA 4.0

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