教科用図書検定
教科用図書検定(きょうかようとしょけんてい)とは、小学校・中学校・中等教育学校・高等学校並びに特別支援学校の小学部・中学部・高等部で使用される教科用図書(教科書)の内容が教科用図書検定基準に適合するかどうかを文部科学大臣(文部科学省)が検定する制度のことで(学校教育法第34条、第49条、第49条の8、第62条、第70条、第82条など)、行政処分に当たる。 教科書検定(きょうかしょけんてい)とも呼ばれる。
教科用図書検定(きょうかようとしょけんてい)とは、小学校・中学校・中等教育学校・高等学校並びに特別支援学校の小学部・中学部・高等部で使用される教科用図書(教科書)の内容が教科用図書検定基準に適合するかどうかを文部科学大臣(文部科学省)が検定する制度のことで(学校教育法第34条、第49条、第49条の8、第62条、第70条、第82条など)、行政処分に当たる。 教科書検定(きょうかしょけんてい)とも呼ばれる。
教科用図書検定(きょうかようとしょけんてい)とは、小学校・中学校・中等教育学校・高等学校並びに特別支援学校の小学部・中学部・高等部で使用される教科用図書(教科書)の内容が教科用図書検定基準に適合するかどうかを文部科学大臣(文部科学省)が検定する制度のことで(学校教育法第34条、第49条、第49条の8、第62条、第70条、第82条など)、行政処分に当たる。 教科書検定(きょうかしょけんてい)とも呼ばれる。