教育職員免許法施行規則
教育職員免許法施行規則(きょういくしょくいんめんきょほうしこうきそく、昭和29年文部省令第26号)は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定に基き、及びその規定を実施するために定められた省令である。 現在の省令は、旧・教育職員免許法施行規則(昭和24年文部省令第38号)の全部を改正したものである。
教育職員免許法施行規則(きょういくしょくいんめんきょほうしこうきそく、昭和29年文部省令第26号)は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定に基き、及びその規定を実施するために定められた省令である。 現在の省令は、旧・教育職員免許法施行規則(昭和24年文部省令第38号)の全部を改正したものである。
教育職員免許法施行規則(きょういくしょくいんめんきょほうしこうきそく、昭和29年文部省令第26号)は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定に基き、及びその規定を実施するために定められた省令である。 現在の省令は、旧・教育職員免許法施行規則(昭和24年文部省令第38号)の全部を改正したものである。
出典: Wikipedia「教育職員免許法施行規則」 · CC BY-SA 4.0
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