敵国条項
敵国条項(てきこくじょうこう、英: Enemy Clauses、独: Feindstaatenklausel、または旧敵国条項)は、国際連合憲章(以下「憲章」)で、「第二次世界大戦中に連合国の敵国であった国」(枢軸国)に対する措置を規定した第53条および第107条と第77条の一部文言のことを指す条項である。 1995年の国際連合総会決議50/52において、「時代遅れ(become obsolete)」として、国連加盟国の圧倒的多数の賛成(賛成155、反対0、棄権3)により国際社会において同条項が実務上用いられていない状態にあるとの認識が示され、当該条項の削除に向け作業する事が決議された。