文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ぶんがくてきおよびびじゅつてきちょさくぶつのほごにかんするベルヌじょうやく、フランス語: Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques、通称: ベルヌ条約)は、著作者の有する著作権 (狭義の著作権) に関する基本条約である。 1886年にスイスのベルン(「ベルヌ」はフランス語読み)で署名され、翌1887年までに8か国が批准して発効した。