旅行業法
旅行業法(りょこうぎょうほう、昭和27年法律第239号)は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保および旅行者の利便の増進を図ることに関する法律である。 (同法第1条) == 構成 == 第1章 総則(第1条~第2条) 第2章 旅行業等(第3条~第22条) 第1節 旅行業及び旅行業者代理業(第3条~第22条) 第2節 旅行サービス手配業(第23条~第40条) 第3章 旅行業協会(第41条~第63条) 第4章 雑則(第64条~第73条) 第5章 罰則(第74条~第83条) 附則 == 概説 == 旅行業法は制定以来改正を繰り返してきたが、基本的に、日本国内の旅行業者による旅行商品の店頭販売、団体旅行が中心の時代に対応した内容であり、現在の旅行のあり方と乖離が大きくなっていることが指摘されている。