日本国憲法第10条
日本国憲法 第10条(にほんこくけんぽう だい10じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、国民の要件について規定している。 == 条文 == 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
日本国憲法 第10条(にほんこくけんぽう だい10じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、国民の要件について規定している。 == 条文 == 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
日本国憲法 第10条(にほんこくけんぽう だい10じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、国民の要件について規定している。 == 条文 == 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
出典: Wikipedia「日本国憲法第10条」 · CC BY-SA 4.0
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