日本国憲法第11条

日本国憲法 第11条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい11じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、基本的人権の享有について規定し、第12条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

Source: Wikipedia — 日本国憲法第11条 (CC BY-SA 4.0)

日本国憲法第11条

日本国憲法 第11条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい11じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、基本的人権の享有について規定し、第12条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

出典: Wikipedia「日本国憲法第11条」 · CC BY-SA 4.0

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