日本国憲法第13条
日本国憲法 第13条(にほんこくけんぽう だい13じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定し、第11条・第12条とともに、人権保障の基本原則を定めている。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。
日本国憲法 第13条(にほんこくけんぽう だい13じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定し、第11条・第12条とともに、人権保障の基本原則を定めている。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。
日本国憲法 第13条(にほんこくけんぽう だい13じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定し、第11条・第12条とともに、人権保障の基本原則を定めている。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。
出典: Wikipedia「日本国憲法第13条」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky