日本国憲法第14条
日本国憲法 第14条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽう だい14じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、法の下の平等(差別のない状態)、貴族の禁止、栄典について規定している。 平等権に関して規定しているとも言われる。
日本国憲法 第14条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽう だい14じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、法の下の平等(差別のない状態)、貴族の禁止、栄典について規定している。 平等権に関して規定しているとも言われる。
日本国憲法 第14条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽう だい14じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、法の下の平等(差別のない状態)、貴族の禁止、栄典について規定している。 平等権に関して規定しているとも言われる。
出典: Wikipedia「日本国憲法第14条」 · CC BY-SA 4.0
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