日本国憲法第15条
日本国憲法 第15条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい15じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員の地位・選挙権・投票の秘密について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
日本国憲法 第15条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい15じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員の地位・選挙権・投票の秘密について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
日本国憲法 第15条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい15じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、公務員の地位・選挙権・投票の秘密について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
出典: Wikipedia「日本国憲法第15条」 · CC BY-SA 4.0
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