日本国憲法第16条

日本国憲法 第16条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい16じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、請願権について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

Source: Wikipedia — 日本国憲法第16条 (CC BY-SA 4.0)

日本国憲法第16条

日本国憲法 第16条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい16じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、請願権について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

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出典: Wikipedia「日本国憲法第16条」 · CC BY-SA 4.0

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