日本国憲法第17条
日本国憲法 第17条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい17じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、国・公共団体の賠償責任について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
日本国憲法 第17条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい17じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、国・公共団体の賠償責任について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
日本国憲法 第17条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい17じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、国・公共団体の賠償責任について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
出典: Wikipedia「日本国憲法第17条」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky