日本国憲法第18条
日本国憲法 第18条(にほんこく/にっぽんこくけんぽう だい18じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
日本国憲法 第18条(にほんこく/にっぽんこくけんぽう だい18じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
日本国憲法 第18条(にほんこく/にっぽんこくけんぽう だい18じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、身体的自由権である奴隷的拘束・苦役からの自由について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
出典: Wikipedia「日本国憲法第18条」 · CC BY-SA 4.0
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