日本国憲法第20条
日本国憲法 第20条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい20じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、信教の自由と政教分離原則について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
日本国憲法 第20条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい20じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、信教の自由と政教分離原則について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
日本国憲法 第20条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい20じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、信教の自由と政教分離原則について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
出典: Wikipedia「日本国憲法第20条」 · CC BY-SA 4.0
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