日本国憲法第22条

日本国憲法 第22条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい22じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、居住移転の自由、職業選択の自由、外国への移住、国籍離脱の自由について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

Source: Wikipedia — 日本国憲法第22条 (CC BY-SA 4.0)

日本国憲法第22条

日本国憲法 第22条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい22じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、居住移転の自由、職業選択の自由、外国への移住、国籍離脱の自由について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

出典: Wikipedia「日本国憲法第22条」 · CC BY-SA 4.0

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