日本国憲法第24条
日本国憲法 第24条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい24じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、「家庭生活における個人の尊厳」と「両性の本質的平等」について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
日本国憲法 第24条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい24じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、「家庭生活における個人の尊厳」と「両性の本質的平等」について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
日本国憲法 第24条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい24じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、「家庭生活における個人の尊厳」と「両性の本質的平等」について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
出典: Wikipedia「日本国憲法第24条」 · CC BY-SA 4.0
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