日本国憲法第26条
日本国憲法 第26条(にっぽんこく(にほんこく)けんぽう だい26じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、教育を受ける権利および義務教育について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
日本国憲法 第26条(にっぽんこく(にほんこく)けんぽう だい26じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、教育を受ける権利および義務教育について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
日本国憲法 第26条(にっぽんこく(にほんこく)けんぽう だい26じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、教育を受ける権利および義務教育について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
出典: Wikipedia「日本国憲法第26条」 · CC BY-SA 4.0
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