日本国憲法第29条
日本国憲法 第29条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい29じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、財産権について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
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日本国憲法 第29条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい29じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、財産権について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
出典: Wikipedia「日本国憲法第29条」 · CC BY-SA 4.0
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