日本国憲法第31条

日本国憲法 第31条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい31じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、適正手続の保障について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

Source: Wikipedia — 日本国憲法第31条 (CC BY-SA 4.0)

日本国憲法第31条

日本国憲法 第31条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい31じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、適正手続の保障について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

出典: Wikipedia「日本国憲法第31条」 · CC BY-SA 4.0

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