日本国憲法第32条
日本国憲法 第32条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい32じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、裁判を受ける権利について規定している。 二重起訴の禁止等一部制約もある。
日本国憲法 第32条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい32じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、裁判を受ける権利について規定している。 二重起訴の禁止等一部制約もある。
日本国憲法 第32条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい32じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、裁判を受ける権利について規定している。 二重起訴の禁止等一部制約もある。
出典: Wikipedia「日本国憲法第32条」 · CC BY-SA 4.0
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