日本国憲法第33条
日本国憲法 第33条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい33じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、逮捕状による逮捕の原則について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
日本国憲法 第33条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい33じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、逮捕状による逮捕の原則について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
日本国憲法 第33条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい33じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、逮捕状による逮捕の原則について規定している。 == 条文 == 日本国憲法- e-Gov法令検索 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
出典: Wikipedia「日本国憲法第33条」 · CC BY-SA 4.0
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