日本国憲法第40条
日本国憲法第40条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい40じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、刑事補償を受ける権利について規定している。 その細則は刑事補償法(昭和25年法律第1号)に定められている。
日本国憲法第40条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい40じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、刑事補償を受ける権利について規定している。 その細則は刑事補償法(昭和25年法律第1号)に定められている。
日本国憲法第40条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽうだい40じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、刑事補償を受ける権利について規定している。 その細則は刑事補償法(昭和25年法律第1号)に定められている。
出典: Wikipedia「日本国憲法第40条」 · CC BY-SA 4.0
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