日本国憲法第50条
日本国憲法 第50条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい50じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会議員の不逮捕特権について規定している。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
日本国憲法 第50条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい50じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会議員の不逮捕特権について規定している。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
日本国憲法 第50条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい50じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会議員の不逮捕特権について規定している。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
出典: Wikipedia「日本国憲法第50条」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky