日本国憲法第51条
日本国憲法 第51条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい51じょう)は、日本国憲法の第4章「国会」にある条文で、国会議員の発言・表決の無責任の免責特権について規定している。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
日本国憲法 第51条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい51じょう)は、日本国憲法の第4章「国会」にある条文で、国会議員の発言・表決の無責任の免責特権について規定している。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
日本国憲法 第51条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい51じょう)は、日本国憲法の第4章「国会」にある条文で、国会議員の発言・表決の無責任の免責特権について規定している。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
出典: Wikipedia「日本国憲法第51条」 · CC BY-SA 4.0
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