日本国憲法第6条
日本国憲法 第6条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい6じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。 天皇による内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命について規定する。
日本国憲法 第6条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい6じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。 天皇による内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命について規定する。
日本国憲法 第6条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい6じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。 天皇による内閣総理大臣及び最高裁判所長官の任命について規定する。
出典: Wikipedia「日本国憲法第6条」 · CC BY-SA 4.0
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