日本国憲法第67条
日本国憲法 第67条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい67じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、内閣総理大臣の指名、衆議院の優越について規定する。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
日本国憲法 第67条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい67じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、内閣総理大臣の指名、衆議院の優越について規定する。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
日本国憲法 第67条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい67じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、内閣総理大臣の指名、衆議院の優越について規定する。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。
出典: Wikipedia「日本国憲法第67条」 · CC BY-SA 4.0
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