日本国憲法第8条
日本国憲法 第8条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい8じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。 皇室の財産授受について規定する。
日本国憲法 第8条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい8じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。 皇室の財産授受について規定する。
日本国憲法 第8条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい8じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。 皇室の財産授受について規定する。
出典: Wikipedia「日本国憲法第8条」 · CC BY-SA 4.0
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