日本国憲法第88条

日本国憲法 第88条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい88じょう)は、日本国憲法の第7章にあり、皇室の財産・費用について規定している。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。

Source: Wikipedia — 日本国憲法第88条 (CC BY-SA 4.0)

日本国憲法第88条

日本国憲法 第88条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい88じょう)は、日本国憲法の第7章にあり、皇室の財産・費用について規定している。 == 条文 == 日本国憲法、e-Gov法令検索。

出典: Wikipedia「日本国憲法第88条」 · CC BY-SA 4.0

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