日本国憲法第96条
日本国憲法 第96条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽう だい96じょう)は、日本国憲法の第9章にある唯一の条文で、日本国における憲法の改正手続について規定している。 == 条文 == 日本国憲法:e-Gov法令検索 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
日本国憲法 第96条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽう だい96じょう)は、日本国憲法の第9章にある唯一の条文で、日本国における憲法の改正手続について規定している。 == 条文 == 日本国憲法:e-Gov法令検索 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
日本国憲法 第96条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽう だい96じょう)は、日本国憲法の第9章にある唯一の条文で、日本国における憲法の改正手続について規定している。 == 条文 == 日本国憲法:e-Gov法令検索 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
出典: Wikipedia「日本国憲法第96条」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky