日本国憲法第97条
日本国憲法 第97条(にほんこくけんぽう だい97じょう)は、日本国憲法の第10章にある条文で、基本的人権について規定している。 == 条文 == 「日本国憲法」(e-Gov法令検索) 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
日本国憲法 第97条(にほんこくけんぽう だい97じょう)は、日本国憲法の第10章にある条文で、基本的人権について規定している。 == 条文 == 「日本国憲法」(e-Gov法令検索) 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
日本国憲法 第97条(にほんこくけんぽう だい97じょう)は、日本国憲法の第10章にある条文で、基本的人権について規定している。 == 条文 == 「日本国憲法」(e-Gov法令検索) 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
出典: Wikipedia「日本国憲法第97条」 · CC BY-SA 4.0
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