日本国憲法第99条
日本国憲法 第99条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい99じょう)は、日本国憲法の第10章にある条文で、天皇(又は摂政)と全ての公務員が憲法を尊重し擁護する義務があることについて規定している。 == 条文 == == 沿革 == === 大日本帝国憲法 === 東京法律研究会 p.4 (上諭) 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ爲ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及將來ノ臣民ハ此ノ憲法ニ對シ永遠ニ從順ノ義務ヲ負フヘシ === 憲法改正要綱 === なし。
日本国憲法 第99条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい99じょう)は、日本国憲法の第10章にある条文で、天皇(又は摂政)と全ての公務員が憲法を尊重し擁護する義務があることについて規定している。 == 条文 == == 沿革 == === 大日本帝国憲法 === 東京法律研究会 p.4 (上諭) 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ爲ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及將來ノ臣民ハ此ノ憲法ニ對シ永遠ニ從順ノ義務ヲ負フヘシ === 憲法改正要綱 === なし。
日本国憲法 第99条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい99じょう)は、日本国憲法の第10章にある条文で、天皇(又は摂政)と全ての公務員が憲法を尊重し擁護する義務があることについて規定している。 == 条文 == == 沿革 == === 大日本帝国憲法 === 東京法律研究会 p.4 (上諭) 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ爲ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及將來ノ臣民ハ此ノ憲法ニ對シ永遠ニ從順ノ義務ヲ負フヘシ === 憲法改正要綱 === なし。
出典: Wikipedia「日本国憲法第99条」 · CC BY-SA 4.0
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