日本統治時代の朝鮮半島における死刑

日本統治時代の朝鮮半島における死刑においては、朝鮮半島を日本が統治していた時代の死刑制度について述べる。 == 概略 == 1910年から1945年までの朝鮮半島併合期、朝鮮及び清国の間島においては裁判所構成法や弁護士法は施行されず、間島の朝鮮人については1909年の日清協約により、いったんは清国の法律に従い、訴訟事件では日本側領事館員の立会いや覆審請求権が認められるとされたものの(第4条)、1911年には、死刑を含め1年以上の懲役または禁錮にかかる罪は、日本帝国領事官の予審を経て朝鮮総督府裁判所が裁判を行うとする規定が置かれ、大日本帝国は裁判管轄を拡大した。

Source: Wikipedia — 日本統治時代の朝鮮半島における死刑 (CC BY-SA 4.0)

日本統治時代の朝鮮半島における死刑

日本統治時代の朝鮮半島における死刑においては、朝鮮半島を日本が統治していた時代の死刑制度について述べる。 == 概略 == 1910年から1945年までの朝鮮半島併合期、朝鮮及び清国の間島においては裁判所構成法や弁護士法は施行されず、間島の朝鮮人については1909年の日清協約により、いったんは清国の法律に従い、訴訟事件では日本側領事館員の立会いや覆審請求権が認められるとされたものの(第4条)、1911年には、死刑を含め1年以上の懲役または禁錮にかかる罪は、日本帝国領事官の予審を経て朝鮮総督府裁判所が裁判を行うとする規定が置かれ、大日本帝国は裁判管轄を拡大した。

この神経はここで途切れています。

出典: Wikipedia「日本統治時代の朝鮮半島における死刑」 · CC BY-SA 4.0

この記事を共有: X · Bluesky
プライバシーポリシー